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【無職ライフ】国民年金保険料【免除申請してみた】

投稿日:2021年7月2日 更新日:

退職し、無職になると厚生年金から国民年金へと加入しなおさなければなりません。


厚生年金は、事業主と被雇用者が半分ずつ金額を負担することになっており、また所得(給与)によってその負担額も変わってきます。


一方国民年金保険料負担は、前年度所得や保有資産額に関係なく、一律一ヶ月16,520円です。


またこの金額は、令和5年度(令和5年4月〜令和6年3月)のもので、金額は毎年見直しが行われます
(ちなみに令和4年度は一ヶ月16,590円でした。令和3年度よりひと月あたり70円負担額が減っています)


さて、このひと月約16000円の出費ですが、ぶっちゃけ無職にとってはキツイです。


もちろん、再就職先が決まっており、しかも正社員での雇用でボーナスも出るよ、なんて見通しがあれば良かったのですが・・そうもいかず。


そこで、国民年金保険料の免除申請を行うことにしました。

国民年金保険料 免除申請してみた

私が「国民年金保険料の免除」というシステムがあることを知ったのは、退職し、厚生年金から国民年金へと加入しなおすために市役所へと手続きに行った時です。


市役所の方から、「納める金額について負担に感じる時は、免除申請もありますから、利用してくださいね」と声をかけてくださいました。


なんとありがたい。


それだけ免除制度を利用する人が多いということかもしれません。

保険料免除、コロナで過去最多(クリックでジャンプします)
クリック先の記事によると、猶予も含めて今年度は全国で609万人もの人々が免除申請を行っているそうです。


日本に住む約5%もの方々が免除申請をしている計算になります。
知らなかった・・。


市役所の方が、

「国民年金保険料の納付書が来てから免除申請に来てくださいね」
「離職していることの証明になる、離職票のコピーをお持ちくださいね」

と丁寧に教えて下さったのでとりあえず納付書の到着を待ち、その後申請に行きました。

国民年金保険料 免除申請の方法

国民年金への加入手続きは、3月末退職→4月中旬までに終えていました。


そこからさらに約1ヶ月後、5月中旬、国民年金保険料の納付通知書が到着しました。


国民年金保険料の免除申請するために準備したのは、

・離職票のコピー
・国民年金保険料の納付書
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)

です。

結論から言えば、離職票のコピーは失業保険を申請した際ハローワークから渡される雇用保険受給資格者証でOKでした。(コピーしたのに・・・コピー代)

また、国民保険料の納付通知書も、年金手帳など、国民年金基礎番号がわかるものであれば問題ないようです。


年金手帳も通知書もどこかにいっちゃって無いよ!というあわてんぼうさんは、最悪マインナンバーが分かれば大丈夫です。


マインナンバーも分っかんないよ(泣)!という方は諦めて市役所の方に相談しましょう。
(住民票の写しを発行してもらう方法などがあるようですが、相談したほうが早いです)


後述する申請書では、個人番号又は国民年金基礎番号の記入欄があります。


必要なものを持って、市役所の国民年金課へと向かいます。


呼び出し番号の紙を印刷し、自分の番が来たらこう言いましょう。

国民年金保険料の免除申請に来ました

国民年金保険料 免除申請の流れ

市役所の方は慣れていらっしゃるのか、特に申請理由を聞かれたり、頑張って納めませんか?とか、猶予申請もできますよ!、などのクソなアドバイスもしてきません。


優しさが染みるぜ。


窓口で申請に関する書類(2枚ありました)に記入します。


また、無職である、という状態の証明の為に雇用保険受給資格証を渡します。
申請の補助書類として扱うそうなので、コピーを一部取るようです。


また無職である場合は、免除額も申請時点で全額免除がデフォルトで選択されるようです。


以下の写真は、実際に記入した申請書の本人控えです。
下の特例区分の欄に、「失業」という項目があるので、そこにチェックを入れています。

記入し終えたら、市役所の方に提出し、国民年金保険料の免除申請手続きは終了です。

申請の結果は3〜4ヶ月後に送られてくる

と、市役所の方からはお聞きしましたが、実際には約1ヶ月で結果が送られて来ました。

全額免除、となっているのがお分かりになるかと思います。良かった・・。


国民年金保険料の会期期間は7月1日〜6月30日であるため、引き続き免除を希望する場合は7月に入ったら再び申請する必要性があります。


また、免除期間中に再就職し、雇用条件によっては厚生年金に加入する場合もあります。


その場合は、厚生年金に加入した前月までの国民年金保険料が免除となります。


手続きは、会社側行うので国民年金保険料免除申請の取り消しなどを行う必要はないそうです。
(国民健康保険は脱退の手続きが必要になる。ややこしや)

デメリットももちろんある

国民年金保険料の免除申請に関してですが、もちろんデメリットもあります。


それは、将来受け取ることができる年金額が減ることです。

上記の写真は国民年金機構のホームページからお借りしたものです。


さすがに40年間全額免除という例は極端ですが、将来受け取る年金額が半分になっています。


それでも、16,610円(令和3年度の負担額)×12ヶ月=199,320円をまるまる収めていないのに、390,450円も年間に受給させてくれる日本国の福祉は非常に厚いのではないかと思います。


ただ、未納ではなく、きちんと免除申請をする必要があるので、そこは注意が必要です。


申請をすることなく、未納と判断されればその期間は加入していると見なされないので受給額が更に減額したり、障害者年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。

市役所や国にもっと頼ろう

年金制度は改悪(負担金額の増加、受給開始年齢の引き上げ)はあれども破綻がないだろう、というのが世間的な見解です。


社会福祉は支え合いの制度であり、個人的に得をするから加入する、損をするから加入しないというものでもありません。


しかし、自分の収入や貯金額にゆとりがないのに、無理をして納めるべきものでもありません。


無職に限らず、前年所得より減収してしまった個人事業主や、厚生年金非加入のアルバイト雇用の方も、もちろん免除申請や猶予申請は可能です。
失業ではない場合全額免除ではなく、所得の審査が入り、減収額によって免除額が変わってくるようです。


その他、「学生」である場合や、「配偶者」「世帯主」の失業や減収などでも免除申請や猶予は可能です。


大切なのは、払う余裕が無いのならば、きちんと申請をすることです。


申請せずに払わずにいた場合、障害者年金や遺族基金年金が受給できないなどのペナルティしかありません。


加えて、きちんと市役所で申請をすることによって、国の方でも払える余裕がない国民がこれだけ居るのか、という把握がようやくできるのです。


当然といえば当然かもしれませんが、残念ながら、声を上げない人や意見が無い人の存在はなき物として扱われます


そのために利用できる制度は面倒くさがらずに利用しましょう。


そして、市役所や国にもっと頼りましょう。


国の支援制度を利用したり、頼ったりすることは恥ずかしいことでもなければ悪いことでもありません。


この記事が誰かの参考や助けになれば幸いです。

関連記事:【無職ライフ】国民健康保険料について【減免申請してみた】

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